保健室の窓

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学校休業中における新型コロナウイルス感染状況報告はこちらから

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【出席停止について】

下記の疾患の場合,学校保健安全法第12条の規定により,出席停止となります。本人の休養と他人への蔓延を防ぐためです。
決められた出席停止期間を守り,ご家庭で休養させて下さい。なお,登校する際には,治癒証明書(出席停止解除願い)を提出して下さい。  

※用紙は下記ページよりダウンロードできます。 

 

  病    名 出 席 停 止 期 間 の 基 準
インフルエンザ 症状出現後5日を経過し、かつ解熱後2日を経過するまで
風疹(三日はしか) 発疹が消失するまで
麻疹(はしか) 解熱後、3日を経過するまで
流行性耳下腺炎
(おたふく風邪)
耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日間を経過し、全身状態がよくなるまで
百日咳 特有の咳が消失するまで、または5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
水痘(水ぼうそう) すべての発疹がかさぶたになるまで
咽頭結膜熱(プール熱) 主要症状の消退後2日を経過するまで

流行性角結膜炎
急性出血性結膜炎
学校医、その他の医師において感染の恐れがないと認めるまで
溶連菌感染症 適正な抗菌剤治療後24時間を経て全身状態がよくなるまで
10 新型コロナウィルス感染症 症状出現後5日を経過し、かつ解熱後1日を経過するまで
11 その他の感染症 学校医、その他の医師において感染の恐れがないと認めるまで

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 【各種用紙ダウンロード】

インフルエンザに対する「出席停止解除願い」の廃止について

※「発症したあと5日を経過」かつ「解熱した後2日」が目安となります。

 

欠席届